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慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法務専攻 専門認証(国際紛争解決法務・ビジネス法務・日本法)のご案内

2017.12.12



慶應義塾大学大学院法務研究科は、2017年4月に、「グローバル法務専攻」を開設しました。

平成30年度(2018年度)から新たに、下記の3分野において、学生の履修したプログラムの高い専門性を認証するために、特定の分野に特化して履修した修了見込みのLL.M.学生に対して、本研究科委員長が専門認証の授与を行います。


平成30年度(2018年度)からは、下記分野の専門認証を行います。

 • Business Law,

 • International Dispute Resolution, and

 • Japanese Law.


本グローバル法務専攻長 山元一教授は、「学生が特定の専門分野に集中して履修したことを証明することにより、本専門認証制度がKeio LL.M.をさらにより魅力的なものとなることを期待しています。また、本専門認証制度が学生本人だけでなく、彼らが専門家として活躍するようになってからの顧客や雇い主のニーズに応えることにも役立つと信じています。」と語っています。


各専門認証を受けるには、関連する分野において10単位以上の単位取得を取得し、Research Paper(2単位)に合格する,という要件を満たしていることが必要です。また、国際紛争解決法務およびビジネス法務の専門認証については、科目群9の"practical training"から関連する1科目(2単位)以上の単位取得を含むことが要件となります。なお、専門認証の要件は最低基準のみを明記しており、また、本認証は専門性に焦点を当てた重要な学位の証明となりますので、各専門認証分野のうちの1分野に限り申請することが可能です。



*英語でのご案内はこちらからご確認ください。

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